逮捕予定を被害者である伊藤さんに伝達したことについて、「捜査情報を漏らしており懲戒ものだ」などと例の一群は主張しているのだが、漏らすも何も被害者は最大の捜査協力者であろう。
また、本件の場合は、伊藤さんはこの時海外で仕事をしているのだから、逮捕後の拘留期間中(約20日以内)に伊藤さんが帰国していなければならないから、職場との調整や航空券のために事前に連絡することは筋が通っていると感じる。
参考 被害者連絡実施要領の改正について
http://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/290712keiki.pdf
この事件後の通知だが、内容は以下のとおり。
第1 目的
(略)
第2 連絡対象者
(略)
(6) 準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪(刑法第178条の罪であり、未遂を含む。)
第3 連絡内容
(略)
2 捜査状況(被疑者検挙まで)
(1) 身体犯の場合
ア 被害者死亡事件
(略)
イ ア(引用者注:被害者死亡の場合)以外の身体犯
被害の届出を受理した後、おおむね2か月を経過した時点で被疑者検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内での捜査状況の連絡を行う。 なお、被害者等の意向、事案の内容等を総合的に勘案して、以後、状況に応じて連絡を行うものとする。
(略)
5 連絡の際の配意事項
(1) 被害者等及びその関係者の素行、言動等により、これらの者による被疑者への報復の可能性が認められるなど、連絡を行うことが適当でないと認められる場合には、連絡を行わないものとする。
「捜査に支障のない範囲内での捜査状況の連絡」自体はむしろ行うように推奨されているようだ。本件では「おおむね2ヶ月」経過したわけではないが。なお、この制度は、富山県警HPによれば平成9年から開始されているとのことで、2015年当時も適用されていたのではないか。